衛生管理者
法律によって、常時50人以上の労働者が働く事業所では、必ず衛生管理者を置かなければならないと決められている。
仕事内容は、職場環境の調査を行い、作業条件や施設の衛生上の改善をしたり、職場の衛生教育や相談など労働者の健康や職場環境を守る仕事。
保健師、医師、歯科医師や薬剤師の資格を持つ人は、免許申請すれば、この資格を取得することができる。
問い合わせ先
関東/TEL 0436-75-1141
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法律によって、常時50人以上の労働者が働く事業所では、必ず衛生管理者を置かなければならないと決められている。
仕事内容は、職場環境の調査を行い、作業条件や施設の衛生上の改善をしたり、職場の衛生教育や相談など労働者の健康や職場環境を守る仕事。
保健師、医師、歯科医師や薬剤師の資格を持つ人は、免許申請すれば、この資格を取得することができる。
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